沖縄振興などに関わる税制に対し、沖縄の自立的な経済のさらなる発展に寄与する産業の育成を目的とし、特区に関する税制の拡充などがおこなわれます。
(沖縄関連税制における主な対応)
≪1≫ 沖縄の特別地区制度
1 法人税の所得控除制度を拡充(情報通信、金融、国際物流に関する特区)
* 所得控除率を引き上げ(改正前:35パーセント⇒改正後:40パーセント)
* 「専ら」要件を緩和:製造業を経営する法人は、常用使用全従業員の数の20パーセントまでの範囲内で、自分自身で製造した製品の販売を行うための営業拠点を特区の外に設けることができるようになるのが原則です。
2 国際物流拠点産業集積地域
* 対象の地域:那覇空港、那覇港と中城湾港辺りの指定された地域
* 所得控除制度、特別償却制度・投資税額控除
3 観光地形成促進地域と事業革新・産業高度化促進地域
* 対象の地域:沖縄県知事から策定される計画の中で指定
* 特別償却制度・投資税額控除
≪2≫ 駐留軍用地の買取りに関する譲渡所得特別控除の拡充
駐留軍用地の地方公共団体などから行われる買取りに対して、譲渡所得の50,000,000円の特別控除が適用されます。
≪3≫ 沖縄にかかわる個別間接税関係の特例措置
* 沖縄路線の航空機に関する航空機燃料の税金の軽減措置の延長が行われると同時に、対象の路線に「本土-宮古島・久米島間・石垣島」の追加が行われます。
* 沖縄発電用特定石炭に関する石油石炭税の免税措置の延長が行われると同時に、その対象に発電用のLNGが追加されます。
* 沖縄復帰に伴う特別措置の揮発油税、酒税などの軽減措置の延長が行われます。