被災自動車などを使用していた人が得る自動車に関する自動車重量税の免税措置の適用期限が2年に引き延びられ、被災自動車などに関する自動車重量税の還付措置の適用期限が2年に引き延びられます。
更に地方税上では、被災代替自動車などを得ることに関する自動車取得税の非課税措置の適用期限が2年に引き延びられます。
最後に、軽自動車税と自動車税の非課税措置の適用期限が下記のとおりの年分の軽自動車税・自動車税が非課税となる措置が設けられ、2年に引き延びられます。
*平成25年度に被災代替自動車などとして得た自動車など:平成26年度分
*平成26年度に被災代替自動車などとして得た自動車など:平成26年度分と平成27年度分
*平成27年度に被災代替自動車などとして得た自動車など:平成27年度分と平成28年度分