その他の税制

処分の理由附記

全部の処分に関して理由附記を施行します。

*2013年1月1日から施行されます。

帳簿・現在記帳等の保存の義務のない個人の使途色申告者に関する理由附記に関しては、帳簿・記帳などの保存の義務の拡大と並行して施行されます。

*2014年1月1日から施行されます。

関連記事

  1. 2012年度の税制改正(内国税関係)に基づいた増減収見込額数
  2. 自動車重量税の再検討
  3. 2010年度の税制改正(内国税関係)に基づいた増減収見込額数
  4. 税務調査の手続きを分かりやすく
  5. 租税の透明化法に関して
  6. 地方税の自動車取得税に関する消費税の再検討
  7. 非居住者などがもらう振替公社債の利子などの非課税制度の拡充
  8. 外国税額控除制度を適正に
PAGE TOP