平成24年度税制改正

山林に対する相続税の納税猶予制度

森林施業の路網整備と集約化で林業経営の継続・効率化の確保という政策の目的が正確に達成されるよう、税制上からの支援措置として、山林に関する相続税の納税猶予制度が新たに設けられます。*2012年4月1日から行われた相続で取得される山林に対する相続税に適用されることとなります。

制度の概要

納税猶予の対象:森林法の規定による森林経営計画に基づいて路網整備や施業をする山林(立木や林地)
*山林に関しては、安定的で効率的な林業経営を促すため、100ヘクタール以上になるものに限られます。
*立木に関しては、相続が始まった時点から一定の期間内に標準的伐期が来ていないものに限られます。

納税猶予割合:上記の対象に含まれる山林の評価額の8割に対する相続税
納税猶予の条件:森林経営計画に基づいた作業路綱の整備・施業の集約⇒計画に基づいた施業をしていない時は、猶予税額を納めなければなりません。
チェック体制:上記の条件に関しては、農林水産大臣が毎年確認します。
猶予税額の免除:相続人が無くなった時は、猶予税額が免除されます。

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