所得税の寄付金控除からの適用下限額数が、現行の5,000円から2,000円に引き下げられることとなります。
*2010年分からの適用になります。
*2010年分からの適用になります。
(対象の年中に支払った特定の寄附金の合計‐総所得の4割相当の額数が限度額です)‐2,000円(改正前は5,000円)=寄付金控除額数
特定の寄附金には、下記のようなものがあります。
1.指定寄附金
2.特定の公益増進法人に関する寄附金
3.国・地方公共団体に支払う寄附金
4.認定NPO法人に支払う寄附金
5.政治活動に関わる寄附金:特定の政治献金
*2010年4月8日から、寄付金控除の拡充などが内容になっている中間報告を市民公益税制PTにすることが取りまとめられることとなりました。