その他の税制

所得税の寄付金控除に対する適用下限額数の引き下げ

所得税の寄付金控除からの適用下限額数が、現行の5,000円から2,000円に引き下げられることとなります。
*2010年分からの適用になります。

(対象の年中に支払った特定の寄附金の合計‐総所得の4割相当の額数が限度額です)‐2,000円(改正前は5,000円)=寄付金控除額数

特定の寄附金には、下記のようなものがあります。
1.指定寄附金
2.特定の公益増進法人に関する寄附金
3.国・地方公共団体に支払う寄附金
4.認定NPO法人に支払う寄附金
5.政治活動に関わる寄附金:特定の政治献金
*2010年4月8日から、寄付金控除の拡充などが内容になっている中間報告を市民公益税制PTにすることが取りまとめられることとなりました。

関連記事

  1. 税理士制度の再検討
  2. 国税不服申立制度の再検討
  3. 生命保険料控除の改組
  4. 地方税の自動車取得税に関する消費税の再検討
  5. 延滞税などの再検討
  6. 換価の猶予の特例の創設
  7. 地方税の軽自動車税に関する消費税の再検討
  8. 2013年度の税制改正(内国税関係)に基づいた増減収見込額数
PAGE TOP