その他の税制

所得税の寄付金控除に対する適用下限額数の引き下げ

所得税の寄付金控除からの適用下限額数が、現行の5,000円から2,000円に引き下げられることとなります。
*2010年分からの適用になります。

(対象の年中に支払った特定の寄附金の合計‐総所得の4割相当の額数が限度額です)‐2,000円(改正前は5,000円)=寄付金控除額数

特定の寄附金には、下記のようなものがあります。
1.指定寄附金
2.特定の公益増進法人に関する寄附金
3.国・地方公共団体に支払う寄附金
4.認定NPO法人に支払う寄附金
5.政治活動に関わる寄附金:特定の政治献金
*2010年4月8日から、寄付金控除の拡充などが内容になっている中間報告を市民公益税制PTにすることが取りまとめられることとなりました。

関連記事

  1. 公認会計士に関する資格付与の再検討
  2. その他国税の消費課税に関する見直し事項
  3. 自動車重量税に関する改正の概要
  4. 各種租税特別措置に関する見直し
  5. 租税罰則の再検討
  6. 更正の請求期間を延長
  7. その他地方税の消費課税に関する見直し事項
  8. 航空機燃料税の引き下げ
PAGE TOP