*認定NPO法人に関する寄附に関して、所得税に新しい税額控除が導入されます。(所得控除と選択して適用することが可能)
*公益財団法人、公益社団法人、社会福祉法人、学校法人、再生保護法人の中で、PSTと同じ情報公開と要件を満足させるものに関する寄附金に対して、税額の控除が導入されます。(所得控除との選択が可能)
=改正前=
下記の寄附について所得控除
1.国・地方公共団体に対する寄附金
2.指定寄附金
3.認定NPO法人に対する寄附金
4.特定公共増進法人に対する寄附金
5.政治活動に関わる寄附金
(特定の政治献金)
所得控除額
:寄付金額‐2千円
=改正後:税額控除の導入=
下記の寄附について所得控除
(現在の所得控除との選択可能)
1.認定NPO法人に対する寄附金
2.下記の特定公益増進法人に対する寄附金
*学校法人
*更生保護法人
*社会福祉法人
*公益財団・社団法人
――――――――これらの法人は、PSTと同じ
要件(絶対数から定められる方式が含まれる)
や情報公開要件を満足させている法人に
なります。
所得控除額
:(寄付金額‐2千円)X0.4
⇒住民税10%と合わせて50%の税額の控除が
できる(都道府県(4%)と市町村(6%)がともに
控除の対象としている場合)
*対象に入る寄附金額の上限:総所得金額の40%
*控除税額の上限:所得税額の25%