相続税の連帯納付の義務に関して、相続がされてから長期間が過ぎた後に履行を要求されるケースなどが生じることを防ぐため、下記のような再検討が行われます。
下記のようなケースは、連帯納付の義務が介助
1.申告期限などから5年が過ぎた時
2.担保の提供を行って延納・納税猶予の適用がされた時
*財産を相続で取得した人は、その相続に関する相続税に関して、その相続で貰った利益の価額に当たる額数が限度となり、互いに連帯納付義務を持つことになります。
*5年が過ぎた時点で連帯納付の義務の履行を既に要求しているものに関しては、引き続けて履行が要求されます。
徴収権の消滅時効:国税通則法第72条の規定から、5年
*2012年4月1日から申告期限などが来る相続税に関して適用がされます。しかし、同じ日に未納になる相続税に関しても、上の改正と同じ扱いになります。