≪1≫耐震改修した既存家屋(住宅は除外)に関する固定資産税を、下記のように税額を減額します。
1.「建築物の耐震改修の促進に関する法律」が改正されることで耐震診断が義務になり、その結果が管轄行政庁に報告が行われた家屋に関して、政府の補助をもらい、2014年4月1日~2017年3月31日までの期間内に建築基準法に従う現在の耐震基準に合わせるような改修工事をした時、市町村にその内容の申告を行ったものに限って、改修工事が終わった年の次の年度から2年度分の対象家屋に課される固定資産税に関して、対象の家屋に関する固定資産税額の半分に当たる額数の減額を行います。
2.減額がされた対象家屋を持っている人は、上記の耐震基準に合う工事である事実などにつき、建築士や指定確認検査機関、地方公共団体から発行された証明書を添え、市町村に改修してから3月内に申告すべきこととします。
≪2≫浸水防止用設備に関する固定資産税の課税標準の特例措置として創設浸水想定区域内の一定地下街などの所有者・管理者が、水防法に定める浸水防止計画に従って、浸水を防止するために得た一定償却資産に関する固定資産税の課税標準を、最初の5年の期間内の価格に下記の割合をかけて算出した額数にする措置を2014年4月1日から3年間に限って設けることにします。
1.大臣配分資産・知事配分資産 2/3
2.他の資産 2/3を参酌して1/2以上~5/6以下の範囲内で市町村の条例から定められる割合
≪3≫2014年4月1日から3年間に限って、自然冷媒を使った一定冷凍・冷蔵機器(いわゆるノンフロン製品)に関する固定資産税に対し、その課税標準を最初の3年間の価格に下記の割合をかけて算出された額数とする措置を設けます。
(1) 大臣配分資産・知事配分資産 3/4
(2) その他の資産 3/4を参酌して2/3以上~5/6以下の範囲内に、市町村からの条例で定められる割合
≪4≫2014年4月1日から、排出ガス規制に合う特定特殊自動車に関する固定資産税の課税標準の特例措置の特定特殊自動車排出ガスの規制などに関する法律に従う一定基準適合表示が付された特定特殊自動車に関する固定資産税に対し、その課税標準を最初の3年間の価格の半分にする措置をそれぞれの特定特殊自動車の定格出力に対して決まっている規制が始まるまでの期間に限って設けることにします。