平成24年度税制改正

住宅取得等の資金に関する贈与税の非課税措置の延長・拡充

高齢者の保有している資産の若年世代に対する早期移転を促すことを通じて、経済社会の活性化を目的にすると同時に、東日本大震災の状況を考慮して、耐震性の向上と省エネルギーの促進に投資する良質住宅ストックの形成を行う観点で、直系尊属から住宅取得等資金の贈与を貰った時の贈与税の非課税措置の延長・拡充が行われます。
*2012年1月1日から行われる贈与で取得された住宅取得等の資金に関する贈与税に対する適用となります。

39

*東日本大震災の被災者に対する非課税枠に関しては、2012年~2014年の3年の間、15,000,000円(特別枠)や10,000,000円(一般枠)になります。
*「一般枠」「特別枠」のどちらも、床面積が50平方メートル以上~240㎡平方メートル以下になる住宅が対象となります(東日本大震災の被災者に対しては上限がありません)。

関連記事

  1. 景観重要建造物の税金に関する新措置の創設
  2. その他の資産課税に関する措置の延長
  3. 地震防災対策用の償却資産の課税標準特別措置の適用期間延長
  4. 特定民間再開発事業の施行区域の範囲に新措置創設
  5. 定期金に関わる権利の評価方法などの再検討
  6. 農地保有を合理化する農地の譲渡に対する特別控除の見直し
  7. 不動産譲渡に関する特例に新措置を創設
  8. 贈与税の再検討
PAGE TOP