1.沖縄振興特別措置法が改正されることにつれ、下記の措置が設けられます。
(1)事業革新促進・産業高度化地域における一定産業の事業用として使う施設の資産割に関する事業所税の課税標準特例措置に対し、当該の施設に設置される器具備品・機械装置の取得価額の要件に関し、その範囲に開発研究用器具備品が追加されます。
*開発研究用器具備品が含まれる措置の対象となる事業は、自然科学研究所、研究開発支援検査分析業、製造業、などになります。
(2)国際物流拠点産業集積地域の一定産業の事業用として使う施設に対する資産割の事業所税の課税標準特例措置に対して、対象となる事業に航空機整備業が追加されます。
2.消防法施行令が改正されることにつれ、新しく消防用設備などの設置の義務が生じる業所などに対し、当該の消防用設備などに対する資産割に関する事業所税の非課税措置が設けられます。
3.特定農産加工業経営改善臨時措置法が改正されることにつれ、同法から定められる承認計画にしたがって特定農産加工業者などが事業用として使う一定施設の資産割に関する事業所税の課税標準特例措置の適用の期限が1年9月、個人の事業の場合は2年に引き延びられます。
4.外国公益法人などが2013年11月30日までに始まる事業年度分の事業所税に関する当該の外国公益法人などを公益法人などとみなす措置は、適用の期限の到来をもって廃止されます。