平成27年1月1日からの遺贈・相続に対する適用となります。
平成27年1月1日(「居住用宅地の適用要件の柔軟・緩和」の適用は平成26年1月1日から)からの遺贈・相続に対する適用となります。
基礎控除の引き下げ
改正前:50,000,000円+10,000,000円X法定相続人数
改正後:30,000,000円+6,000,000円X法定相続人数
税率構造の再検討
法定相続分に 対する取得額 |
改正前 | 改正後 | ||
税率 | 控除額 | 税率 | 控除額 | |
1千万円以下 | 10% | 0円 | 10% | 0円 |
3千万円以下 | 15% | 500,000円 | 15% | 500,000円 |
5千万円以下 | 20% | 2,000,000円 | 20% | 2,000,000円 |
1億円以下 | 30% | 7,000,000円 | 30% | 7,000,000円 |
2億円以下 | 40% | 17,000,000円 | 40% | 17,000,000円 |
3億円以下 | 45% | 27,000,000円 | ||
6億円以下 | (3億円超過) 50% |
47,000,000円 | 50% | 42,000,000円 |
6億円超過 | 55% | 72,000,000円 |
*このような相続税の税率は、それぞれの法定相続人の法定相続分に相当する額数を上の額数に分けて、各区分に対する税率の適用をして合算する方式が採択されていて、納税者が自分の負担能力によって税の負担を公平にする仕組みになっています。
詳しくは、上記の速算表で簡単に計算ができます。
法定相続分に対する取得金額:1億‐4千2百万(基礎控除)X0.5=2千9百万円
法定相続人別の相続税の額数:2千9百万X0.15‐500,000(控除額)=3,850,000円
相続税の総額:3,850,000円X二人=7,700,000円
未成年者控除の再検討
改正前:60,000円X二十歳になるまでの年数
改正後:100,000円X二十歳になるまでの年数
障害者控除の再検討
改正前:60,000円(特別障害者は、120,000円)X85歳になるまでの年数
改正後:100,000円(特別障害者は、200,000円)X85歳になるまでの年数
小規模宅地等に対する相続税の課税価格計算の特例の再検討
[居住用宅地の適用がされる対象面積の再検討]
改正前:240平方メートルまで
改正後:330平方メートルまで
宅地を居住用と事業用として併用する時の限度面積を拡大
その併用が限定的に可能となっていた居住用・事業用の宅地に関して、完全併用と適用の拡大が行われます。
しかし、貸付用は除外となります。
改正前:居住用が240平方メートルまで、事業用が400㎡まで(繰入れ)、最大400㎡まで
改正後:居住用が330平方メートルまで、事業用が400㎡まで(完全併用)、最大730㎡まで
居住用宅地の適用の要件の柔軟・緩和
老人ホームに入ったことで被相続人が済まなくなった家屋の敷地に関しては、下記の要件を満足させてから、相続の始まるすぐ前まで被相続人が住んでいたものという扱いになって、特例の適用が受けられるようになります。
(1)被相続人に対して介護が必要となり、老人ホームに入ったこと
(2)住まなくなった家屋が貸付などの用途に使われていないこと。
2世帯住宅に関しては、内部で行き来ができるか否かを問わず、同居しているという扱いになり、特例の適用が受けられるようになります。