現在より多くの中小企業の経営者が安心して非上場株式などに関する相続税などの納税猶予制度を活用できるよう、負担の軽減、手続きの簡素化、適用権の緩和など、制度の使い勝手をよくする抜本的な再検討を行います。
*所要の経過措置を設けて、2015年1月1日からの相続・贈与に対する適用となるのが原則です。
*所要の経過措置を設けて、2015年1月1日からの相続・贈与に対する適用となるのが原則です。
適用要件の緩和
- 雇用確保翌権を緩和
- 後継者の親族間の承継要件が廃止
- 先代の経営者の役員退任要件を緩和(贈与税)
:「毎年80%以上」が要求される→「5年間平均80%以上」に
:「親族間の承継」が要求される→「親族に限らずに適用可能」に
:「役員の退任」が要求される→「体表者退任要件(有給役員で残留することも可能)」に
負担の軽減
- 納税猶予の打切りに関する利子税の負担を軽減
- 民事再生計画などに従って事業再生がされる時、納税猶予税額を再算出し、一部の免除をする措置が設けられます。
- 債務控除方式が変更されます。
(1)納税猶予期間に関する利子税が引き下がります。:年2.1%から年0.9%に‐2014年1月1日から
(2)納税猶予期間が5年を超過する時は、5年間の利子税が免除されます。
債務の相続があっても、納税猶予のフル活用が可能になるよう、先代の経営者の個人債務などを株式以外の相続財産から控除されます。
手続きの簡素化
- 事前確認制度が廃止
- 拠出書類の簡略化
- その他の使い勝手をよくするための措置
:2013年4月1日から
(1)一定株券付発行会社も適用対象に入るようになる
(2)一定事由で経済産業大臣の認定が取り消された時、その猶予税額の納付の時に、物納・延納の適用ができるようになります。