平成26年度税制改正(自公税制改正大綱)

「マンション建替えの円滑化などに対する法律」の改正による新措置の創設

マンション建替えの円滑化などに対する法律の改正を前提において、下記の措置が設けられます。

(1)優良住宅地の造成などを目的とした土地などの譲渡を行ったときの長期譲渡所得の課税特例が適用できるもののなか、改正されてからの「マンション建替えなどの円滑化に関する法律」の定めによるマンション敷地売却に同伴する売渡し請求・分配金取得に従う当該のマンション敷地売却を行う人に対する土地などの譲渡で、一定要件を満足させるものを入れます。
(2)特定民間住宅地造成事業を目的とする土地などの譲渡を行ったときの15,000,000万円特別控除が適用できる範囲に、「建築物の耐震改修の促進に関する法律」の定めによる通行障害既存耐震不適格建築物に当てはまるマンションの敷地として使用されている土地などが、「マンション建替えなどの円滑化に関する法律」の定めによるマンション敷地売却に同伴する売渡し請求・分配金取得でそのマンション敷地売却を行う人に一定要件を満足させた上で買い取られるケースを入れます。
(3)「マンション建替えなどの円滑化に関する法律」の定めによるマンション敷地売却と同時に、マンションの借家権を持つ人が同法の規定で資産を移転することなどに関する補償金を交付してもらったときにおいて、その目的によって資産移転をする時などの費用に補充したときは、一定要件を満足させ、その費用に補充した額数は、各種所得額数を計算するとき、総収入額数数に算入しないようにします。

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