(1)ラジオ放送を行う基幹放送局提供事業者・基幹放送事業者が得た災害対策を目的とする一定無線設備に関する固定資産税に対し、課税標準を最初の3年間価格の3/4にする措置が2年間限定で設けられます。
(2)都市再生特別措置法が改正されることにつれ、同法から定められる認定区域整備事業者が誘導施設を整備することに関する事項が記された認定区域整備事業計画に従って整備する一定都市利便施設・公共施設用として使用する家屋・償却資産の固定資産税・都市計画税に対して、その課税標準を最初の5年間の価格の4/5にする措置が平成28年3月31日まで設けられます。