平成21年度税制改正

事業承継制度 (1)相続税の納税猶予

経営承継相続人(”中小企業の経営承継の円滑化に係る法律”の定めによる経済産業大臣から認定を貰った一定非上場会社の代表者の後継者)などが、非上場会社の経営をした被相続人から相続などでその会社の株式などを得て、その会社を経営していく時は、一定の条件を満たして、その経営承継相続人などが納めるべき相続税の額数の中、相続などで取得した議決権株式など(相続が行われてから、その会社の発行済株式や議決権などの総数などの2/3に到達するまでのところに限る)に関する課税価格の8割に対する相続税の納税が猶予される制度です。
  • 制度の概要
  • 009

    関連記事

    1. 農地保有を合理化する農地の譲渡に対する特別控除の見直し
    2. 収用で得た代替資産に対する課税特例に新措置創設
    3. 居住用財産に関する様々な特例の適用創設・延長
    4. 農地の相続税などに関する租税特別措置などの延長・拡充
    5. その他の資産課税に関する措置の延長
    6. 相続財産に対する譲渡所得課税に新措置の創設
    7. 200年住宅に関する税額控除制度
    8. その他の国税における資産課税の改正事項
    PAGE TOP