平成21年度税制改正

事業承継制度 (1)相続税の納税猶予

経営承継相続人(”中小企業の経営承継の円滑化に係る法律”の定めによる経済産業大臣から認定を貰った一定非上場会社の代表者の後継者)などが、非上場会社の経営をした被相続人から相続などでその会社の株式などを得て、その会社を経営していく時は、一定の条件を満たして、その経営承継相続人などが納めるべき相続税の額数の中、相続などで取得した議決権株式など(相続が行われてから、その会社の発行済株式や議決権などの総数などの2/3に到達するまでのところに限る)に関する課税価格の8割に対する相続税の納税が猶予される制度です。
  • 制度の概要
  • 009

    関連記事

    1. 税率構造の再検討と相続税の基礎控除の引き下げなど
    2. 中小企業などの欠損金の繰り戻し還付制度
    3. 事業承継税制の再検討
    4. 税制抜本改革の基本的方向性と道筋
    5. 特定民間住宅地造成事業の為の土地譲渡に対する特別控除の見直し
    6. 住宅取得など資金の贈与に関する贈与税の特例措置
    7. 農地の相続税などに関する租税特別措置などの延長・拡充
    8. 国内航空機や空港に関する新措置の延長
    PAGE TOP