母子・寡婦福祉法が改正されることを受け、父子家庭の父などが作る同法の規定による資金の貸付けに対する文書に関して、印紙税が賦課されなくなり、地方税では改称をした後の母子・父子福祉施設などの固定資産税、事業所税、不動産取得税、都市計画税に対し、継続して非課税にする措置が設けられます。
子ども・子育て支援法などの施行による新措置の創設
その他の国税における資産課税の改正事項
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