平成26年度税制改正(自公税制改正大綱)

農地保有を合理化する農地の譲渡に対する特別控除の見直し

農地の保有を合理化するなどを目的とする農地などの譲渡を行ったときの8,000,000円特別控除について、下記の措置が設けられます(法人税に関しても同様)。
(1)適用対象に、「農地中間管理事業の推進に関する法律」の定めによる農地中間管理機構に農用地区域内の農用地などの譲渡を行ったケースを入れます。
(2)適用対象に入る山林に関する土地の譲渡でその土地を得た人は、森林経営計画に対し、森林法施行規則改正を前提にし、改正されてからの認定基準に基づいて作成し、認定された人にします。

関連記事

  1. その他租税特別措置に関する廃止・縮減事項
  2. 既存建築物に対する耐震改修投資を促すための税制措置
  3. 事業承継税制の再検討
  4. 財政力の弱い自治体への地方法人税の再分配の見直し
  5. 山林に対する相続税の納税猶予制度
  6. 特定民間再開発事業の施行区域の範囲に新措置創設
  7. その他国際課税に関する変更事項
  8. 公益法人などの収益事業に対する課税の再検討
PAGE TOP