農地の保有を合理化するなどを目的とする農地などの譲渡を行ったときの8,000,000円特別控除について、下記の措置が設けられます(法人税に関しても同様)。
(1)適用対象に、「農地中間管理事業の推進に関する法律」の定めによる農地中間管理機構に農用地区域内の農用地などの譲渡を行ったケースを入れます。
(2)適用対象に入る山林に関する土地の譲渡でその土地を得た人は、森林経営計画に対し、森林法施行規則改正を前提にし、改正されてからの認定基準に基づいて作成し、認定された人にします。
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