平成26年度税制改正(自公税制改正大綱)

医業継続に関する相続税・贈与税の納税猶予などの創設

(1)相続税
a.概要:個人が持分の定めのある医療法人の持分を遺贈・相続で得た時に、その医療法人が相続税の申告期限において認定医療法人になるときは、担保提供を条件とし、当該の相続人が納付しなければならない相続税額の中、当該の認定医療法人の持分に関する課税価格の相続税額に対しては、移行計画の期間が満了されるまでその納税の猶予を行い、移行期間中に当該の相続人が全ての持分を放棄した時は、猶予税額が免除されることとなります。
※認定医療法人(仮称):良い質の医療の提供をする体制の確立を目的にする医療法などの一部を改正する法律に定められる移行計画に対して、認定制度が施行される日から3年内に厚生労働大臣の認定をもらった医療法人をいいます。
b.税額の計算
(a)通常相続税額を計算し、持分を得た相続人の相続税額の算出を行います。
(b)持分を得た相続人以外の人の取得財産は不変にして、当該の相続人が持分だけを相続したものとして相続税額を計算し、当該の相続人の相続税額の算出をして出された額数が猶予税額になります。
(c)上の(a)の相続税額から上の(b)の猶予税額を差し引いた額数が、持分を得た相続人の納付税額になります。
c.猶予税額の納付:移行期間中に持分の定めのない医療法人に移行をしなかった時・持分の払戻し、認定の取消しなどの事由が発生した時は、猶予税額を納めます。また、基金拠出型医療法人に移行をした時は、持分の中で基金として拠出した部分に応じる猶予税額に対しても同様の扱いになります。
d.利子税の納付:上のcで猶予税額の全部・一部を納める時は、相続税の申告期限からの期間に関する利子税を併行して納めることとなります。
e.税額控除:相続が始まってから相続税の申告期限までの期間中に全ての持分を放棄した時は、納税猶予は適用されず、上記bの計算で出された猶予税額に当たる額数を相続人の納付しなければならない相続税額から差し引くこととなります。
(2)贈与税
a.概要:持分の定めのある医療法人の出資人が持分を放棄したことで、他の出資人の持分の価額が増えることに対し、その増加額=経済的な利益に当たる額数の贈与をもらったものと同様の扱いになり、当該の他の出資人に贈与税が賦課される時、その医療法人が認定医療法人であれば、担保を提供することを条件に、当該の他の出資人が納付しなければならない贈与税額の中から、当該の経済的な利益の課税価格に対応する贈与税額に対して、移行計画の期間が満了されるまでその納税を猶予し、移行期間中に当該の他の出資人が全ての持分を放棄した時は、猶予税額が免除されることとなります。
b.税額の計算
(a)上のaの経済的な利益・それ以外の受贈財産に対して一般的の贈与税額を算出することになります。
(b)上のaの経済的な利益だけに対して贈与税額を計算し、その額数を猶予税額とすることになります。
(c)上の(a)の贈与税額から(b)の猶予税額を差し引いた額数を納付税額とすることになります。
c.猶予税額の納付、利子税の納付・税額控除に対しては、相続税と同様の扱いとすることになります。
(3)その他、必要となる措置が設けられます。
※この改正は、移行の計画の認定制度が施行される日からの相続や、遺贈・みなし贈与に関する相続税・贈与税に対して適用されます。

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