平成26年度税制改正(自公税制改正大綱)

各種公益事業用の資産の税金に関する新措置の創設

小規模保育事業用や認定こども園用として使用する不動産の不動産取得税、施設の事業所税、固定資産の固定資産税・都市計画税に対して、非課税にする措置が設けられ、また、社会福祉事業用として使用する施設に関する事業所税の非課税措置、不動産の不動産取得税、固定資産の固定資産税・都市計画税の非課税措置に対して、対象に病児保育事業・子育て援助活動支援事業用として使用する固定資産が追加されます。

関連記事

  1. 子ども・子育て支援法などの施行による新措置の創設
  2. 一時金に対する相続税の非課税対象の拡大
  3. 各種登録免許税に対する租税特別措置などの延長・拡充
  4. 復興支援を目的とする消費課税に新措置を創設
  5. 民間設備投資額の減税率を拡大
  6. 換価の猶予の特例の創設
  7. その他国税の消費課税に関する見直し事項
  8. 調書に対する新措置の創設
PAGE TOP