小規模保育事業用や認定こども園用として使用する不動産の不動産取得税、施設の事業所税、固定資産の固定資産税・都市計画税に対して、非課税にする措置が設けられ、また、社会福祉事業用として使用する施設に関する事業所税の非課税措置、不動産の不動産取得税、固定資産の固定資産税・都市計画税の非課税措置に対して、対象に病児保育事業・子育て援助活動支援事業用として使用する固定資産が追加されます。
廃止される租税特別措置など
景観重要建造物の税金に関する新措置の創設
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