平成26年度税制改正(自公税制改正大綱)

各種公益事業用の資産の税金に関する新措置の創設

小規模保育事業用や認定こども園用として使用する不動産の不動産取得税、施設の事業所税、固定資産の固定資産税・都市計画税に対して、非課税にする措置が設けられ、また、社会福祉事業用として使用する施設に関する事業所税の非課税措置、不動産の不動産取得税、固定資産の固定資産税・都市計画税の非課税措置に対して、対象に病児保育事業・子育て援助活動支援事業用として使用する固定資産が追加されます。

関連記事

  1. 国際戦略総合特別区域での特別控除制度の適用延長
  2. 所得税の予定納税制に新措置の創設
  3. 事業所税に関する措置の延長・廃止
  4. 沖縄の振興に関連した税制改正‐産業集積経済金融活性化特別地区の特…
  5. 予防接種法の健康被害救済給付に対して新措置の創設
  6. その他の資産課税に関する措置の延長
  7. その他の国際課税原則の再検討事項
  8. その他国税の消費課税に関する見直し事項
PAGE TOP