平成24年度税制改正

退職所得課税の再検討

勤続年数が5年以下である法人役員などに支払う退職金に関して、5割の課税が廃止されます。
*所得税は2013年分から、住民税は2013年1月1日から支給されなければならない退職金からの適用となります。

退職所得に関する所得税額の算出

:他の所得とは別枠で、下記の計算式で分離課税
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=改正後=

● 勤続年数が5年以下である法人役員などの退職金に対して、2分の1課税が廃止

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