平成24年度税制改正

退職所得課税の再検討

勤続年数が5年以下である法人役員などに支払う退職金に関して、5割の課税が廃止されます。
*所得税は2013年分から、住民税は2013年1月1日から支給されなければならない退職金からの適用となります。

退職所得に関する所得税額の算出

:他の所得とは別枠で、下記の計算式で分離課税
38

=改正後=

● 勤続年数が5年以下である法人役員などの退職金に対して、2分の1課税が廃止

関連記事

  1. 経営改革の後押し…収益力の向上が目標
  2. 国際戦略総合特別区域での特別控除制度の適用延長
  3. その他租税特別措置に関する廃止・縮減事項
  4. 公益法人などの収益事業に対する課税の再検討
  5. 資本に関わる取引などに対する税制の再検討
  6. 徴収共助に関する国内法の整備
  7. 給与所得控除の再検討
  8. 福島復興再生特別措置法の改正と同時に設けられる措置
PAGE TOP