平成26年度税制改正(自公税制改正大綱)

一時金に対する相続税の非課税対象の拡大

下記の一時金などに対し、相続税法からのみなし相続財産として相続税の課税対象に含まれると同時に、法定相続人の1人当たりに5,000,000円までの非課税制度の対象にも含まれます。
(1)小規模企業共済法施行令が改正されることを前提として、小規模企業共済制度に加入できる対象者に加えられる小規模企業者が死亡することを受けて支給される一時金
(2)被用者年金制度の一元化などを目的とする厚生年金保険法などの一部改正を行う法律や、国家公務員の退職給付水準の見直しなどを目的とする国家公務員退職手当法などの一部改正を行う法律などが施行されることから、新たに私立学校教職員共済、地方公務員共済、国家公務員共済に設けられる退職等年金給付の中共済組合員などが亡くなったことを受けて遺族に支給される一時金など

関連記事

  1. 国内航空機や空港に関する新措置の延長
  2. 難病医療・児童福祉法の定めによる医療に対する新措置の創設
  3. 公認会計士に関する資格付与の再検討
  4. 公害防止用設備の固定資産税の課税標準措置の適用期間が延長
  5. 地方税の自動車税に関する消費税の再検討
  6. 領収書に関する印紙税の免税点の引き上げ・不動産譲渡契約書などに関…
  7. 不動産譲渡に関する特例に新措置を創設
  8. 既存建築物に対する耐震改修投資を促すための税制措置
PAGE TOP