平成26年度税制改正(自公税制改正大綱)

一時金に対する相続税の非課税対象の拡大

下記の一時金などに対し、相続税法からのみなし相続財産として相続税の課税対象に含まれると同時に、法定相続人の1人当たりに5,000,000円までの非課税制度の対象にも含まれます。
(1)小規模企業共済法施行令が改正されることを前提として、小規模企業共済制度に加入できる対象者に加えられる小規模企業者が死亡することを受けて支給される一時金
(2)被用者年金制度の一元化などを目的とする厚生年金保険法などの一部改正を行う法律や、国家公務員の退職給付水準の見直しなどを目的とする国家公務員退職手当法などの一部改正を行う法律などが施行されることから、新たに私立学校教職員共済、地方公務員共済、国家公務員共済に設けられる退職等年金給付の中共済組合員などが亡くなったことを受けて遺族に支給される一時金など

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