景観法の定めによって指定された景観重要建造物の中で、世界遺産に登録された一定固定資産の固定資産税・都市計画税に対し、課税標準を価格の1/3にする措置が設けられることにし、対象に含まれる資産が世界遺産に登録されてから、法制上の措置を適用することになります。
景観法の定めによって指定された景観重要建造物の中で、世界遺産に登録された一定固定資産の固定資産税・都市計画税に対し、課税標準を価格の1/3にする措置が設けられることにし、対象に含まれる資産が世界遺産に登録されてから、法制上の措置を適用することになります。
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