平成26年度税制改正(自公税制改正大綱)

都市再生特別措置法の改正による新措置の創設

都市再生特別措置法の改正を前提として、下記の措置を設けることになりました。

(1)既成市街地などの中にある土地などの中高層耐火建築物などを建てることを目的とする買換えなどの時の譲渡所得課税の特例などの適用が可能な、優良住宅地の造成などを目的とする土地などの譲渡が行われた時の長期譲渡所得の課税特例が適用できる特定民間再開発事業の施行区域の範囲に、都市再生特別措置法の認定区域整備事業計画の区域に入れることにします。
(2)都市再生特別措置法が改正されて業務が拡がる都市再生推進法人、現行は都市再生整備推進法人について、下記のような改正を行います。
a.都市開発事業などとして使われる土地の供給などの業務をする一定都市再生推進法人に関する当該の業務を目的とする直接費やす土地などの譲渡を行ったときも、優良住宅地の造成などを目的にする土地などの譲渡をしたときの長期譲渡所得に対する課税特例が適用されます。
b.一定都市再生推進法人から行われる立地適正化計画・都市再生整備計画に記された公共施設整備に対する事業として使うために土地などを買い取る時も、特定民間住宅地造成事業を目的とした土地などの譲渡を行ったときの15,000,000万円特別控除が適用されます。

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