復興特別法人税の課税期間が1年間前倒しをして、終了されます。
また、復興特別法人税の課税期間が終わってから、法人がそれぞれの事業年度の配当・利子等に賦課される復興特別所得税の額数は、それぞれの事業年度の配当・利子等に賦課される所得税の額数と足し合わせて、それぞれの事業年度の法人税の額数から差し引かれます。この時、復興特別所得税額で法人税額から控除しきれなかった残額があるときは、その額数は還付されます。
更に地方税では、復興特別法人税の課税期間が終わってから、法人がそれぞれ事業年度の配当・利子等に賦課される復興特別所得税額が法人税額から差し引かれることに対して、法人住民税に必要とされる措置が設けられます。