平成26年度税制改正(自公税制改正大綱)

復興特別法人税の1年前倒し廃止

復興特別法人税の課税期間が1年間前倒しをして、終了されます。
また、復興特別法人税の課税期間が終わってから、法人がそれぞれの事業年度の配当・利子等に賦課される復興特別所得税の額数は、それぞれの事業年度の配当・利子等に賦課される所得税の額数と足し合わせて、それぞれの事業年度の法人税の額数から差し引かれます。この時、復興特別所得税額で法人税額から控除しきれなかった残額があるときは、その額数は還付されます。
更に地方税では、復興特別法人税の課税期間が終わってから、法人がそれぞれ事業年度の配当・利子等に賦課される復興特別所得税額が法人税額から差し引かれることに対して、法人住民税に必要とされる措置が設けられます。

関連記事

  1. 地方税の軽自動車税に関する消費税の再検討
  2. 青色申告書の提出をやめた時の一部準備金制度による準備金の取崩し方…
  3. 企業再生税制に対する新措置の創設
  4. その他法人税に対する延長事項
  5. 大法人の交際費課税の見直し
  6. 都市再生特別措置法の改正による新措置の創設
  7. 調書に対する新措置の創設
  8. 各種租税特別措置に関する見直し
PAGE TOP