平成26年度税制改正(自公税制改正大綱)

沖縄の振興に関連した税制改正‐産業集積経済金融活性化特別地区の特別償却・特別控除

金融業務特別地区の金融業務に関する事業用設備などを得た時の法人税額数の特別控除制度について改組が行われ、青色申告をする法人が、2014年4月1日・産業集積経済金融活性化特別地区から指定される日のどちらかの遅い日~2017年3月31日までの期間中に、同地区内の一定器具備品、機械装置、建物とその附属設備の取得などを行って、産業集積経済金融活性化促進計画に記された特定産業用として使った時は、その取得価額の5割(建物・その附属設備:25パーセント)の特別償却とその取得価額の15パーセント(建物・その附属設備:8パーセント)の税額控除と選択して適用させることができる制度が設けられます。しかし、税額控除の控除税額は当期の法人税額の20パーセントが上限になり、控除限度超過額数は4年間にわたって繰り越すことが可能です(特別償却制度は、所得税に対しても同様)。
※1:上の(1)の制度や特定地域の工業用機械などを得た時の特別償却か、法人税額の特別控除制度・沖縄の認定法人の所得控除制度のどちらかを選択して適用することが可能となります。
※2:対象になる建物とその附属設備、器具備品、機械装置は、ひとつの生産など設備を構成するこのような減価償却資産の取得価額の総計が10,000,000円を超過するもの・その減価償却資産の中、機械装置や器具備品の取得価額の総計が1,000,000円を超過するものです。

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