平成24年度税制改正

特定支出控除の再検討

特定支出控除に関して、給与所得者に対する実額控除の機会の拡大を図る観点から、下記のように適用範囲が拡大されます。
1.適用範囲は、税理士・公認会計士・弁護士などの勤務必要経費(交際費・衣服費・図書費)、資格取得費が追加されます。
2.適用判定の基準が、給与所得控除額数の半分になります。(改正される前は、控除額の全額)
*所得税は2013年分から、住民税は2014年度分からの適用となります。

37

関連記事

  1. 徴収共助に関する国内法の整備
  2. 所得拡大促進税制の条件の緩和
  3. 中小法人の交際費課税の特例
  4. 国外財産長所制度
  5. サービス業・商業・農林水産業を経営する中小企業者等の支援措置
  6. 法人の一般の土地譲渡益に対する追加課税制度に対する新措置の創設
  7. 住宅取得等の資金に関する贈与税の非課税措置の延長・拡充
  8. 民間設備投資額の減税率を拡大
PAGE TOP