適用除外措置(優良住宅地造成などを目的とする譲渡などに関する適用除外)に対して下記の見直しが行われ、その適用期限が3年に引き延びられます。
≪1≫マンションの建替えの円滑化などに関する法律が改正されることを受け、その対象に改正された後のマンションの建替えなどの円滑化に関する法律の定めによる分配金取得に従う当該のマンション敷地を売却する人に対する土地などの譲渡、マンション敷地売却に伴う売渡し請求で、一定要件を満足させるものが追加されます。
≪2≫対象に含まれる特定の民間再開発事業の施行区域範囲に対し、下記のとおりになります。
(1)都市計画法の地区計画区域と都市再生特別措置法の認定整備事業計画区域が除かれます。
(2)都市再生特別措置法が改正されることを受け、その法の認定区域整備事業計画の区域が追加されます。
≪3≫適用対象から、独立行政法人環境再生保全機構に対する土地などの譲渡が除かれます。
≪4≫都市再生特別措置法が改正されることを受け、都市開発事業等用に使う土地の供給などの業務を担当する一定都市再生推進法人に関する当該の業務をするために直接必要な土地などの譲渡をした時も、対象に含まれます。
※適用停止措置の期限は、2017年3月31日まで引き延びられます。