平成26年度税制改正(自公税制改正大綱)

国家戦略特区に対する新措置の創設

国家戦略特別区域法が制定されることを受け、国家戦略特別区域の機械などの取得を行った時の特別償却制度の創設国家戦略特別区域法の一定特定事業の実施の主体としてその法の認定区域計画に決められた法人が、2014年4月1日かその法の区域計画に関する規定が施行される日のどちらか遅い日から2016年3月31日までの期間中に、国家戦略特別区域内の同じ法に従う事業実施計画に記された開発研究用器具備品、建物、機械装置とその附属設備・構築物で、一定規模以上のものを取得などして、その特定事業用に使った時に選択適用を可能とする法人税の特別償却が法人事業税、法人住民税に対して適用されます。
また、国家戦略特別区域法の国家戦略民間都市再生事業の定義を決めた同法の区域計画に対して、内閣総理大臣からの認定を貰ったことでその事業の実施主体に対し都市再生特別措置法の民間都市再生事業計画の認定があったものと同様の扱いになる時、その計画に従って行われる都市再生事業で整備される建築物に適用できるようになる法人税の割増償却が法人住民税・法人事業税に適用されるようになります。

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