平成25年度税制改正

所得拡大促進税制

  • 個人の所得の拡大を促進するという目的から、企業の労働分配が促進される所得拡大促進税制が設けられます。
  • 詳しくは、基準の年度と比べて5パーセント以上、給与などの支給額が増加させた時、当該の支給増加額の1割が税額控除(中小企業などは2割。法人税の額数が基準)できる制度です。
  • *2013年4月1日~2016年3月31日までの期間内に始まる事業年度からの適用となります。

    雇用促進制度との選択適用になります。

    要件

    :下記の要件を全て満足させていること。
    (1)給与などの支給額が前年の事業年度を下回っていないこと
    (2)平均の給与など支給額数が前年の事業年度を下回っていないこと
    (3)基準年度と比べて給与など支給額が5パーセント以上増加
    *基準年度:2013年4月1日から最初に始まる事業年度のすぐ前の事業年度
    60

    関連記事

    1. 特定資産の買換えの場合の課税特例に対する見直し
    2. 事業承継税制の再検討
    3. その他の租税特別措置など
    4. 環境関連投資促進制度を拡充
    5. 退職所得課税の再検討
    6. 農地などの相続税の納税猶予制度の整備
    7. 地方税に対する租税特別措置の延長・拡充事項
    8. 民間投資と消費の拡大
    PAGE TOP