平成23年度税制改正

雇用促進税制の設定

下記の要件を満足させている青色申告法人に関して、当期内に増えた雇用保険の一般被保険者の一人当たり200,000円の税額控除が可能な制度が設けられます。
*当期の控除の前の法人税額の1割が限度になります。中小企業の場合は2割です。
1.当該の事業年度の末日の、従業員の中雇用保険の一般被保険者の数が、前回の事業年度の末日に比べて5人以上・1割以上の増加があること:中小企業者などは2人以上
2.前回の事業年度・当該の事業年度内に、事業主の都合で離職をした人がいないこと
3.当該の事業年度の「支払給与額」が、前回の事業年度よりも、下記の算定額以上に増えていること
計算式:給与増加額 ≧ 雇用者の増加率 X 0.3 X 前回の事業年度の給与額

*1,2に関しては、ハローワークからの確認を必要とします。

2011年4月1日~2014年3月31日までの期間内に始まるそれぞれの事業年度に適用されます。

事業年度の始まってから

:「雇用促進計画」をハローワークに届出。

事業年度が終わってから

ハローワークで

1.雇用保険
一般被保険者数の
一定増加
2.事業主都合の離職が
発生していないこと

の確認をもらう

+

3.支払給与額の
一定増加

当期中に増えた
雇用者数
(雇用保険
一般被保険者数の
純増数)

X200,000円の
税額控除

関連記事

  1. その他の租税特別措置など
  2. 地方税に対する租税特別措置の延長・拡充事項
  3. 国際戦略総合特別区域での特別控除制度の適用延長
  4. 認定NPO法人制度の再検討
  5. 民間投資と消費の拡大
  6. サービス業・商業・農林水産業を経営する中小企業者等の支援措置
  7. 法人住民税法人税割税率の改正
  8. 環境関連投資促進税制の設置
PAGE TOP