平成26年度税制改正(自公税制改正大綱)

地方法人税の創設

(1)納税義務者:法人税を納付する義務がある法人(人格のない社団などと、法人課税信託を引き受ける個人)は、地方法人税の納税義務が生じます。
(2)計算
a.地方法人税額数は、それぞれの課税事業年度の基準法人税額数に4.4パーセントの税率をかけて計算された額数です。
b.基準法人税額数は下記の法人税額になります。しかし、附帯税額は除かれます。
(a)それぞれの事業年度の所得・それぞれの連結事業年度の連結所得に対する法人税を賦課される法人:それぞれの事業年度の所得に対する法人税の額(外国税額数控除、所得税額数控除、仮装経理に従う過大の申告の時の更正に伴う法人税額の控除は適用せずに計算)
(b)退職年金業務等を行う法人:それぞれの事業年度の退職年金等積立金の額数に対する法人税額
c.税額数控除:仮装経理・外国税額数控除に従う過大申告をした時の更正に伴う地方法人税額数を差し引くことになります。
(3)申告・納付
a.地方法人税の申告と納付は、国の税務署に対して行うものになります。
b.申告書を提出しなければならない期限は、法人税の申告書の提出期限と同様になります。
(4)その他:罰則や質問検査権などに対しては法人税と同様とし、その他の必要になる規定の整備がされます。
(5)適用区分:2014年10月1日から始まる事業年度から適用されます。

地方法人特別税の税率は下記のとおりになり、2014年10月1日から始まる事業年度から適用されます。
(1)資本割額数、付加価値割額数、所得割額数を合算した額数で法人事業税を課税される法人の所得割額数に対する税率:148パーセント→67.4パーセント.
(2)所得割額数から法人事業税が課税される法人の所得割額数に対する税率:81パーセント→43.2パーセント
(3)収入割額数から法人事業税が課税される法人の収入割額数に対する税率:81パーセント→43.2パーセント
また、法人事業税(所得割・収入割に限る。)の標準税率が下記のとおりになり、この改正も2014年10月1日から始まる事業年度から適用されます。
(1)資本金の額数・出資金の額数が1億円を超過する普通法人の所得割の標準税率
所得が年4,000,000円を越えない:1.5パーセント→2.2パーセント
所得が年4,000,000円超過~年8,000,000円以下:2.2パーセント→3.2パーセント
所得が年8,000,000円超過:2.9パーセント→4.3パーセント
(2) 資本金の額数・出資金の額数が1億円を超えない普通法人などの所得割の標準税率
所得が年4,000,000円を超えない:2.7パーセント→3.4パーセント
所得が年4,000,000円超過~年8,000,000円以下:4パーセント→5.1パーセント
所得が年8,000,000円超過:5.3パーセント→6.7パーセント
(3)特別法人所得割の標準税率
所得が年4,000,000円を超えない:2.7パーセント→3.4パーセント
所得が年4,000,000円超過:3.6パーセント→4.6パーセント
(特定共同組合などの年10億円超過の所得:4.3パーセント→5.5パーセント)
(4)収入額数課税法人の収入割の標準税率
電気供給業、保険業、ガス供給業を行う法人の収入額数に対する税率:0.7パーセント→0.9パーセント
※3つ以上の都道府県に事業所・事務所を設けて事業を行う法人の中で、資本金などが10,000,000円以上になるものの所得割に関する税率に対しては、軽減税率は適用されません。
その他、必要とされる措置が設けられます。

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