投資信託・投資法人に関する法律施行令が改正されることを受け、投資法人に関する課税特例と、特定投資信託に関する受託法人の課税特例に対し、対象に含まれる投資法人と投資信託の要件に「再生エネルギー発電設備・公共施設など運営権以外の特定資産の割合が5割を超過すること」が追加されます。
しかし、投資信託と投資法人に関する法律施行令が改正される日から2017年3月31日までの期間中に再生エネルギー発電設備を得て賃貸用に使った投資法人で、下記の要件を満足させるものに対しては、最初に再生エネルギー発電設備を賃貸用に使った日から10年以内に終わる事業年度に限って、上の追加された要件を満足させなくとも差支えないようになりました。
(1)公共施設等運営権の割合が5割を超過しないこと。
(2)設立の時に、投資口が上場されていることや公募で投資口を募集したこと。
(3)再生エネルギー発電設備の運用方法が賃貸に限られていることが、規約に記されていること。