特定新規中小会社から発行された株式を得た時の課税の特例に対して、対象に含まれる総合特別区域法の指定会社に関する同法の規定に従う指定期限が2年延長されます。
また、特定中小会社から発行された株式の取得に費やした額数の控除などと、特定中小会社から発行された株式に関する譲渡損失の繰越控除などに対して、対象に含まれる地域再生法の認定地域再生計画に記された事業を営む株式会社に関する同法の規定に従う確認期限も2年延長されます。
更に、特定外国新株予約権の行使によって特定の取締役などが貰う株式取得に伴う経済的利益の非課税などに対し、対象に含まれる特定外国新株予約権を与える特定外国株式会社に関する特定多国籍企業からの研究開発事業などの促進に関する特別措置法の規定に従う認定期限が2年延長されます。