給与所得控除の制度に関して、給与所得者に対する必要経費がその収入によって必ずしも増えるとは思えないこと、なお、主要国も上限・定額があることなどから、給与の収入が1千5百万円を超過する時に上限の設定(2,450,000円)がされます。
*所得税は2013年度分から、住民税は2014年度分からの適用となります。
*所得税は2013年度分から、住民税は2014年度分からの適用となります。
改正される前の給与所得控除額の例え
給与収入金額
~1,625,000円
5,000,000円
10,000,000円
15,000,000円
20,000,000円
25,000,000円
30,000,000円
給与所得控除金額
650,000円
1,540,000円
22,000,000円
24,500,000円
27,000,000円
29,500,000円
32,000,000円