1.個人事業者・法人を問わず、肉用牛の売却に課される時の農業所得の特例の適用期限が3年延ばされます。
2.所得税額の特別控除・政治活動のための寄附を行った時の寄付金控除の特例の適用期限が5年延ばされます。
3.森林法施行規則が改正されることを前提にし、改正がされてからの認定基準で認定をされた森林経営計画にしたがって山林の譲渡・伐採を行ったときも、山林所得に関する森林計画特別控除の適用が可能となります。
4.国などに関して重要文化財などの譲渡を行った時の譲渡所得課税の特例に対し、地方独立行政法人法施行令が改正することにつれ、下記の措置を設けてから、下記(2)の特例の適用期限が2年延ばされます。
(1)非課税特例に対し、博物館、動物園、植物園、水族館、美術館などの管理・設置の義務を主な目的にする地方独立行政法人に重要文化財を譲渡した時も適用されることにします。
(2)5割課税の特例に対し、(1)の地方独立行政法人に重要有形民俗文化財の譲渡を行ったときも適用されることにします。
5.農業経営基盤強化準備金制度に対し、平成26年度の予算措置がされることを前提に、対象に含まれる交付金などに関する所要の再考がされます。
6.金属鉱業など鉱害防止準備金制度の適用期限が2年に引き伸ばされます。
7.特定災害防止準備金制度の適用期限が2年に引き伸ばされます。