個人所得課税

厚生年金保険制度と農林漁業団体職員共済組合制度の統合に伴う新措置の創設

農林漁業団体職員共済組合制度と厚生年金保険制度の統合のための農林漁業団体職員共済組合法などを廃止するなどの法律の施行に同伴する存続組合から支給される特例年金給付などの政令を一部改正することで新たに支給されることになる一時金に対し、下記の措置が設けられます。
(1)特例退職共済年金、特例退職年金、特例減額退職年金・特例通算退職年金の代わりに支給される一時金に対しては、下記のようになります。
a.所得税法から定められている「退職手当など」と同様の扱いになる。
b.国税徴収法から定められている「退職手当など」として、一定の額数までの差押えが禁じられる財産に追加します。
(2)特例遺族共済年金、特例遺族年金・特例通算遺族年金の代わりに支給される一時金に対しては、下記のようになります。
a.所得税が賦課されないことになります。
b.国税の滞納処分による差押えが禁じられます。

関連記事

  1. 子ども・子育て支援法などの施行による新措置の創設
  2. 農地に関する新措置の創設
  3. その他の国税における資産課税の改正事項
  4. 確定申告不要制度に新措置の創設
  5. 沖縄の振興に関連した税制改正‐産業集積経済金融活性化特別地区制度…
  6. その他の国際課税原則の再検討事項
  7. 「マンション建替えの円滑化などに対する法律」の改正による新措置の…
  8. 電気事業法の改正に伴う新措置の創設
PAGE TOP