農林漁業団体職員共済組合制度と厚生年金保険制度の統合のための農林漁業団体職員共済組合法などを廃止するなどの法律の施行に同伴する存続組合から支給される特例年金給付などの政令を一部改正することで新たに支給されることになる一時金に対し、下記の措置が設けられます。
(1)特例退職共済年金、特例退職年金、特例減額退職年金・特例通算退職年金の代わりに支給される一時金に対しては、下記のようになります。
a.所得税法から定められている「退職手当など」と同様の扱いになる。
b.国税徴収法から定められている「退職手当など」として、一定の額数までの差押えが禁じられる財産に追加します。
(2)特例遺族共済年金、特例遺族年金・特例通算遺族年金の代わりに支給される一時金に対しては、下記のようになります。
a.所得税が賦課されないことになります。
b.国税の滞納処分による差押えが禁じられます。