個人所得課税

予防接種法の健康被害救済給付に対して新措置の創設

新たなワクチンが追加後の予防接種法の健康被害救済給付に対し、必要な法令の改正を前提に、継続して下記の措置が設けられます。
(1)所得税が賦課されないこととなります。
(2)国税の滞納処分による差押えが禁じられます。
(3)遺族年金を受けている遺族(妻だけ)や障害年金を受けている人を障害人などに対する少額貯蓄非課税制度の対象人に含めます。

関連記事

  1. 国内航空機や空港に関する新措置の延長
  2. 農地保有を合理化する農地の譲渡に対する特別控除の見直し
  3. 特定民間住宅地造成事業の為の土地譲渡に対する特別控除の見直し
  4. 特定民間再開発事業の施行区域の範囲に新措置創設
  5. その他法人税に対する延長事項
  6. 復興特別法人税の1年前倒し廃止
  7. その他租税特別措置に関する廃止・縮減事項
  8. 法人の一般の土地譲渡益に対する追加課税制度に対する新措置の創設
PAGE TOP