個人所得課税

予防接種法の健康被害救済給付に対して新措置の創設

新たなワクチンが追加後の予防接種法の健康被害救済給付に対し、必要な法令の改正を前提に、継続して下記の措置が設けられます。
(1)所得税が賦課されないこととなります。
(2)国税の滞納処分による差押えが禁じられます。
(3)遺族年金を受けている遺族(妻だけ)や障害年金を受けている人を障害人などに対する少額貯蓄非課税制度の対象人に含めます。

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