個人所得課税

その他の個人所得に関する税制改正(地方税)

1.国税の諸制度の取扱いなどを考慮して、その他に必要となる措置が設けられます。
2.特定公益増進法人の範囲に動物園・水族館、植物園、美術館、博物館の管理・設置の業務を行う地方独立行政法人が追加されます。
3.金融商品取引法の改正で追加される情報伝達・取引推奨行為への課徴金などに対し、この法の他の課徴金と同じく、必要経費には算入しないこととなります。
4.国庫補助金などの総収入額数不算入制度に対して、対象に含まれる国庫補助金などの範囲に独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法に従う助成金で、水素利用技術研究開発事業などに関するものが追加されます。
5.会社法が改正されることを前提に、みなし配当の額数が発生する事由となる自分の株式取得に対して、その範囲から株式の併合に反対する株主からのその併合で端数となる株式の買取り請求に従う取得が除かれます。
6.都道府県と市区町村への寄附金に関する個人住民税の寄附金税額控除に対し、所得税最高税率の引き上げがされることにつれ、特例控除額の算定に使われる所得税の限界税率を、課税所得40,000,000円を超過している場合は0.45パーセントにする措置が設けられます。
※この改正は、平成28年度分以後の個人住民税に対して適用されます。
7.県費負担教職員制度の再考に関する財政措置で、個人住民税所得割2パーセントの税源移譲に対して指定都市と指定都市所在道府県との間で合意がされたことを考慮し、県費負担教職員の給与負担事務の移譲と足し合わせて税源移譲を行うこととし、詳しい措置の検討が行われます。
8.平成26年度分の個人住民税に関する非課税限度額(所得割・均等割)は、現行どおりになります。

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