平成元年度の改正では、社会保険診療報酬の概算経費に関する特例について、申告書に必要な記載がない場合の救済規定が追加されました。対象となる収入や経費率そのものを一律に変更する改正とは別の、申告手続に関する技術的改正です。
個人と法人の新設規定
| 主体 | 新設条文 | 救済の条件 |
|---|---|---|
| 個人 | 租税特別措置法第26条第4項 | 税務署長が記載の欠如にやむを得ない事情を認める |
| 法人 | 同法第67条第4項 | やむを得ない事情に加え、必要事項を記載した書類の提出がある |
法人については、やむを得ない事情が認められるだけでは足りず、必要事項を記載した書類が提出された場合に限るとされています。個人の追加条文には、この書類提出を同じ文言で定めていません。
改正の前後を整理
| 確認事項 | 今回の改正が扱う内容 |
|---|---|
| 申告書の記載 | 必要記載がない場合の例外規定を追加 |
| 判断者 | 税務署長 |
| 判断基準 | やむを得ない事情があると認めるか |
| 効果 | 第1項の特例を適用することができる |
| 本来の対象要件 | 別途満たす必要がある |
法人の場合の確認の流れ
具体例で考える
| 仮定したケース | 条文から確認する点 |
|---|---|
| 法人が記載を欠き、補足書類も未提出 | 追加条文が求める書類提出条件を満たしていない |
| 法人が補足書類を提出した | 書類だけで自動適用とはならず、やむを得ない事情の認定も必要 |
| 個人が記載を欠いた | 個人向け第26条第4項の判断基準で確認 |
これらは条文の条件を比較するための仮定例です。どの事情が「やむを得ない事情」に該当するかは、今回の追加条文だけでは列挙されていません。単なる記載漏れが必ず救済されると説明することはできません。
一次資料
衆議院:平成元年法律第12号(第26条第4項・第67条第4項の追加)。平成元年当時の手続改正を整理した記事です。現在の申告に利用する場合には、現行法と適用関係を確認してください。








