平成元年度の租税特別措置法改正では、法人の石油ガス貯蔵施設について、旧第48条の特別償却の規定が削除されました。ただし、施行前の取得・建設や届出済み計画に基づく施設については、附則で旧制度の効力を残しています。
本則の改正と経過措置
| 区分 | 改正の内容 |
|---|---|
| 本則第48条 | 石油ガス貯蔵施設の区分と30%特別償却の規定を削除 |
| 条文の見出し | 特定備蓄施設等から倉庫用建物等へ変更 |
| 附則第10条第16項 | 一定の施設には旧第48条の効力を残す |
| 附則第10条第17項 | 関連制度の参照条文を調整 |
存続対象となる施設
| 取得・建設の時期 | 経過措置の条件 |
|---|---|
| 平成元年4月1日より前 | 旧第48条の対象法人・対象施設に該当 |
| 平成元年4月1日~平成4年3月31日 | 施行日前に法定の届出をした石油ガス備蓄計画に基づく対象施設 |
施行後の取得をすべて認める措置ではありません。対象法人・対象施設の条件に加え、石油備蓄法に基づく計画の届出時期と計画との関係を確認します。
施行後に取得・建設する施設の率
| 取得・建設の期間 | 特別償却率 | 取得価額1億円の仮定例 |
|---|---|---|
| 平成元年4月1日~平成2年3月31日 | 20% | 2,000万円 |
| 平成2年4月1日~平成3年3月31日 | 18% | 1,800万円 |
| 平成3年4月1日~平成4年3月31日 | 15% | 1,500万円 |
金額例は取得価額に率を乗じた独自計算です。普通償却額は含まず、税額の減少額でもありません。既存制度の対象要件や償却の申告条件は別途確認が必要です。
関連条文の技術的な整備
旧第48条が経過措置で存続するケースを扱うため、他の特別償却や税額控除等の条文中の参照先についても、存続する旧第48条を含める読み替えが定められました。廃止後も適用対象が残るために必要な整備です。
一次資料
衆議院:平成元年法律第12号(第48条の改正、附則第10条第16・17項)。当時の改正履歴を整理した記事です。







