平成元年度税制改正

平成元年度・石油ガス貯蔵施設|特別償却の廃止と3年間の経過措置

平成元年度の租税特別措置法改正では、法人の石油ガス貯蔵施設について、旧第48条の特別償却の規定が削除されました。ただし、施行前の取得・建設や届出済み計画に基づく施設については、附則で旧制度の効力を残しています。

本則の改正と経過措置

区分改正の内容
本則第48条石油ガス貯蔵施設の区分と30%特別償却の規定を削除
条文の見出し特定備蓄施設等から倉庫用建物等へ変更
附則第10条第16項一定の施設には旧第48条の効力を残す
附則第10条第17項関連制度の参照条文を調整
図表1 廃止と旧制度の存続を分けて読む

存続対象となる施設

取得・建設の時期経過措置の条件
平成元年4月1日より前旧第48条の対象法人・対象施設に該当
平成元年4月1日~平成4年3月31日施行日前に法定の届出をした石油ガス備蓄計画に基づく対象施設
図表2 施行後の施設は事前の計画届出が要件

施行後の取得をすべて認める措置ではありません。対象法人・対象施設の条件に加え、石油備蓄法に基づく計画の届出時期と計画との関係を確認します。

施行後に取得・建設する施設の率

取得・建設の期間特別償却率取得価額1億円の仮定例
平成元年4月1日~平成2年3月31日20%2,000万円
平成2年4月1日~平成3年3月31日18%1,800万円
平成3年4月1日~平成4年3月31日15%1,500万円
図表3 附則による段階的な率の引下げ

金額例は取得価額に率を乗じた独自計算です。普通償却額は含まず、税額の減少額でもありません。既存制度の対象要件や償却の申告条件は別途確認が必要です。

旧制度の対象法人・対象施設か
↓
施行前の取得・建設か/施行前届出の計画に基づく施行後取得か
↓
施行後取得の場合は取得・建設日で20%・18%・15%を判定
↓
旧制度と附則に基づいて償却を計算

関連条文の技術的な整備

旧第48条が経過措置で存続するケースを扱うため、他の特別償却や税額控除等の条文中の参照先についても、存続する旧第48条を含める読み替えが定められました。廃止後も適用対象が残るために必要な整備です。

一次資料

衆議院:平成元年法律第12号(第48条の改正、附則第10条第16・17項)。当時の改正履歴を整理した記事です。

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