沖縄振興特別措置法の改正を受け、観光地形成促進地域の特定民間観光関連施設を得た時の法人税額の特別控除制度に対し、下記の再検討がされます。
≪1≫ひとつの設備の取得価額の総計の下限要件が50,000,000円超過から10,000,000円超過に引き下がります。
≪2≫特定民間観光関連施設の中に対象の資産を構成する部分が、建物とその附属設備にあっては共用部分以外の床面積の総計の1/2以上であることにして、構築物に関してはその取得価額の総計の1/2以上であることにする要件が廃止されます。
≪3≫特定民間観光関連施設の中で、休養施設(国際健康管理・温泉保養施設・増進施設に限定)と集会施設に関して、一定要件を満足させて、対象の資産に宿泊用として使う施設を備えたものや宿泊用として使う施設に附属するものが追加されます。
また、情報通信産業特別地区における認定法人の所得控除制度に対し、下記の再検討がされます。
(1)常に使う従業員数の要件が現行の10人以上から5人以上に引き下げられます。
(2)対象の特定情報通信事業に情報通信機器の相互接続検証事業が追加されます。
≪4≫情報通信産業振興地域の電気通信業用機械などを得た時の法人税額の特別控除制度に対し、対象の資産のひとつの生産等設備の構成をする減価償却資産の取得価額の総計が1,0,000,000円超過であることとする要件(現行要件)に、その減価償却資産の中、機械装置・器具備品の取得価額の総計が1,000,000円超過になることとする要件を加えてか、現行の要件と選択して適用することが可能となります。
※地区や地域の指定と事業者の認定に関する権限は沖縄県知事に移譲されます。