電気事業法が改正されることに基づいて設立される広域的運営推進機関の収益事業以外の事業に関する事業所税に対し、非課税にする措置が設けられます。
また、電気事業者から再生可能エネルギー電気を調達することに関する特別措置法から定められる一定認定発電設備に対する固定資産税の課税標準特例措置の見直しが行われ、その適用期限が2年に引き延びられます。
電気事業法が改正されることに基づいて設立される広域的運営推進機関の収益事業以外の事業に関する事業所税に対し、非課税にする措置が設けられます。
また、電気事業者から再生可能エネルギー電気を調達することに関する特別措置法から定められる一定認定発電設備に対する固定資産税の課税標準特例措置の見直しが行われ、その適用期限が2年に引き延びられます。
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