平成26年度税制改正(自公税制改正大綱)

電気事業法の改正に伴う新措置の創設

電気事業法が改正されることに基づいて設立される広域的運営推進機関の収益事業以外の事業に関する事業所税に対し、非課税にする措置が設けられます。
また、電気事業者から再生可能エネルギー電気を調達することに関する特別措置法から定められる一定認定発電設備に対する固定資産税の課税標準特例措置の見直しが行われ、その適用期限が2年に引き延びられます。

関連記事

  1. 医業継続に関する相続税・贈与税の納税猶予などの創設
  2. 特定口座内保管上場株式などの譲渡などに関する所得計算等特例の見直…
  3. 公益法人などの収益事業に対する課税の再検討
  4. 復興支援を目的とする税制上の措置
  5. 国際戦略総合特別区域での特別控除制度の適用延長
  6. 居住用財産に関する様々な特例の適用創設・延長
  7. 復興支援が目的である税制上の措置
  8. 小規模宅地などの相続税課税の特例の再検討
PAGE TOP