平成26年度税制改正(自公税制改正大綱)

電気事業法の改正に伴う新措置の創設

電気事業法が改正されることに基づいて設立される広域的運営推進機関の収益事業以外の事業に関する事業所税に対し、非課税にする措置が設けられます。
また、電気事業者から再生可能エネルギー電気を調達することに関する特別措置法から定められる一定認定発電設備に対する固定資産税の課税標準特例措置の見直しが行われ、その適用期限が2年に引き延びられます。

関連記事

  1. 沖縄の振興に関連した税制改正‐その他の見直し・拡充
  2. 国内航空機や空港に関する新措置の延長
  3. 農地保有を合理化する農地の譲渡に対する特別控除の見直し
  4. 外国人旅行客、消費税の免除対象を拡大
  5. 事業承継税制の再検討
  6. 領収書に関する印紙税の免税点の引き上げ・不動産譲渡契約書などに関…
  7. 関税に対する変更事項
  8. 特定資産の買換えの場合の課税特例に対する見直し
PAGE TOP