平成26年度税制改正(自公税制改正大綱)

地方税に対する租税特別措置の延長・拡充事項

*銀行など保有株式取得機構に関する法人事業税の資本割の課税標準特例措置の適用の期限が3年に引き延びられます。
*株式会社地域経済活性化支援機構・預金保険法の定めによる承継銀行と協定銀行の法人事業税の資本割の課税標準特例措置の適用の期限が5年位引き延びられます。
*中部国際空港株式会社・東京湾横断道路株式会社・新関西国際空港株式会社・関西国際空港土地保有株式会社・北海道旅客鉄道株式会社・四国旅客鉄道株式会社・九州旅客鉄道株式会社に関する法人事業税の資本割の課税標準特例措置の適用の期限が5年位引き延びられます。
*大都市地域の宅地開発、鉄道整備の一体的推進に対する特別措置法の定めによる特定鉄道事業者の法人事業税の資本割の課税標準特例措置の適用の期限が5年位引き延びられます。
*難病の患者に対して行われる医療などの法律の制定・児童福祉法の改正を受け、難病の患者への医療などに関する法律に従う医療・改正の後の児童福祉法に従う医療が、事業税の実質的非課税措置の対象に含まれている社会保険診療に加えられます。
*電気供給業を経営する法人の事業税の課税標準になる収入額数の算定を行う時に差し引かれる収入額数の範囲に、他の電気供給業を経営する法人から託送供給をされて電気を供給する時の当該の供給に関する収入額数の中から、電気事業法の定めによる特定規模需要に対応する電気供給に関する託送供給の料金として支払わなければならない額数相当の収入額数を加える課税標準特例措置の適用の期限が3年に引き延びられます。

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