平成26年(2014年)度税制改正

  1. 税理士制度の再検討(2)

    ≪1≫税理士に関する懲戒処分の中で、税理士業務の停止の期間が現在の1年以内から2年以内となります。≪2≫懲戒免職などになった公務員などが、欠格期間が過ぎてから税理士の登録申請がされた場合に、その登録を拒むことが可能となるなどの必要とされる…

  2. 公認会計士に関する資格付与の再検討

    税理士の資格に対して、現行税理士法第3条第1項・第2項とは別枠で、公認会計士は公認会計士法第16条に…

  3. 税理士制度の再検討

    税理士制度に対し、申告納税制度の円滑で妥当な運営に寄与するように、納税者利便の向上と税理士に対する信…

  4. 納税猶予の申請に関する補正手続など

    提出された申請書・必要な提出書類に対して記載の不備があった場合・必要な提出書類の提出がなかった時は、…

  5. 納税の猶予・換価の猶予の再整備

    担保の徴取基準が再検討され、要担保徴取額の最低限度額数が現在の500,000円から1,000,000…

  6. 換価の猶予の特例の創設

  7. 地方税の軽自動車税に関する消費税の再検討

  8. 地方税の自動車税に関する消費税の再検討

  9. 地方税の自動車取得税に関する消費税の再検討

  10. 車体に対する消費税の再検討

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