その他の税制

地方税の自動車税に関する消費税の再検討

優れた燃費性能・排出ガス性能を持つ環境負荷が小さい自動車に対しする税率が軽減され、新車の新規登録から一定年数が過ぎた環境負荷の大きい自動車は税率が重くなる特例措置に対して、下記の再検討が行われ、2年に引き延びられます。

(1)環境負荷が小さい自動車

a.平成26年度~平成27年度に新車の新規登録をした自動車で、平成17年の排出ガス規制に適合すると同時に、平成17年のガソリン自動車排出ガス基準値より75パーセント以上窒素酸化物などの排出量が少ないものの中から、平成27年度の燃費基準値より20パーセント以上燃費性能の優れているものと、一定排出ガス性能を入れた天然ガス自動車、プラグインハイブリッド自動車、電気自動車、平成21年の排出ガス規制に合うディーゼル自動車の乗用車に対して、当該の登録の次の年度の税率が大概3/4軽減されます。
b. 平成26年度~平成27年度に新車の新規登録をした自動車で、平成17年の排出ガス規制に適合すると同時に、平成17年のガソリン自動車排出ガス基準値より75パーセント以上窒素酸化物などの排出量が少ないものの中から、平成27年度の燃費基準値より20パーセント以上の燃費性能の優れているもの(aに当てはまるものは除外)に対し、当該の登録の次の年度の税率が大概1/2軽減されます。

(2)環境負荷の大きい自動車

平成26年度~平成27年度に下の年限を超過している自動車(天然ガス自動車、電気自動車、メタノール自動車、ハイブリッド自動車の中のガソリンが燃料であるもの:一般乗合用バスと被けん引車は除外)に対して、その次の年度から下記の特例措置が設けられます。
a.ディーゼル自動車の中で、バス・トラックで新車新規登録から11年が過ぎたものに対して、税率が大概1/10の重課がされます。
b.ディーゼル自動車の中で、aに当てはまるもの以外の自動車で新車新規登録から11年が過ぎたものに対し、税率が概ね15/100の重課がされます。
c.LPG自動車やガソリン自動車中で、バスとトラックで新車の新規登録をしてから13年が過ぎたものに対し、税率が大概1/10の重課がされます。
d.LPG自動車やガソリン自動車中で、cに当てはまるもの以外の自動車で、新車の新規登録をしてから13年が過ぎたものに対し、税率が大概15/100の重課がされます。

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