(1)環境負荷が小さい自動車
a.平成26年度~平成27年度に新車の新規登録をした自動車で、平成17年の排出ガス規制に適合すると同時に、平成17年のガソリン自動車排出ガス基準値より75パーセント以上窒素酸化物などの排出量が少ないものの中から、平成27年度の燃費基準値より20パーセント以上燃費性能の優れているものと、一定排出ガス性能を入れた天然ガス自動車、プラグインハイブリッド自動車、電気自動車、平成21年の排出ガス規制に合うディーゼル自動車の乗用車に対して、当該の登録の次の年度の税率が大概3/4軽減されます。
b. 平成26年度~平成27年度に新車の新規登録をした自動車で、平成17年の排出ガス規制に適合すると同時に、平成17年のガソリン自動車排出ガス基準値より75パーセント以上窒素酸化物などの排出量が少ないものの中から、平成27年度の燃費基準値より20パーセント以上の燃費性能の優れているもの(aに当てはまるものは除外)に対し、当該の登録の次の年度の税率が大概1/2軽減されます。
(2)環境負荷の大きい自動車
平成26年度~平成27年度に下の年限を超過している自動車(天然ガス自動車、電気自動車、メタノール自動車、ハイブリッド自動車の中のガソリンが燃料であるもの:一般乗合用バスと被けん引車は除外)に対して、その次の年度から下記の特例措置が設けられます。
a.ディーゼル自動車の中で、バス・トラックで新車新規登録から11年が過ぎたものに対して、税率が大概1/10の重課がされます。
b.ディーゼル自動車の中で、aに当てはまるもの以外の自動車で新車新規登録から11年が過ぎたものに対し、税率が概ね15/100の重課がされます。
c.LPG自動車やガソリン自動車中で、バスとトラックで新車の新規登録をしてから13年が過ぎたものに対し、税率が大概1/10の重課がされます。
d.LPG自動車やガソリン自動車中で、cに当てはまるもの以外の自動車で、新車の新規登録をしてから13年が過ぎたものに対し、税率が大概15/100の重課がされます。