その他の税制

納税猶予の申請に関する補正手続など

提出された申請書・必要な提出書類に対して記載の不備があった場合・必要な提出書類の提出がなかった時は、税務署長はこのような書類の補正・提出を申請者に請求することが可能となります。この場合、請求されてから20日内にこのような書類に補正・提出がされなかった時は、納税の猶予(その猶予期間の延長も含まれる)の申請が取り下げたものとみなすことになります。
猶予の取消し(猶予期間の短縮まで)の事由に対して、下記のケースがその対象に追加されます。
a.上記で決まった分割納付の方法で国税を納めない場合(税務署長が仕方ない事由があると認められる場合は除外)
b.新しく猶予される国税以外の国税が滞納されたとき(税務署長が仕方ない事由があると認めらえる場合は除外)
c.偽りとその他、妥当でない手段で猶予が申請され、その申請に従って猶予されたことが判明したとき
また、納税の猶予申請に関する調査の質問検査権の定めが整備されます。

※この改正は、平成27年4月1日から行われる納税の猶予の申請・同日から行われる換価の猶予に関する国税に対して適用されます。

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