税理士制度に対し、申告納税制度の円滑で妥当な運営に寄与するように、納税者利便の向上と税理士に対する信頼を図る意図から、下記の再検討がされます。
≪1≫税理士会と日本税理士会連合会の会則に載せなければならない事項に対して、租税教育その他の知識の啓発・普及活動に関する定めが、その対象に追加されます。
≪2≫税務官公署の当該の職員は、租税の課税標準などを記した申告書を出した人に対して調査する時、その租税に関して税理士法第30条の定めに基づく書面を出している税理士がある場合、国税通則法などの規定によって、当該の税理士に対して調査事前通知をしなければならないこととなります。
※この改正は、平成26年7月1日から行う事前通知に対して適用されます。
≪3≫報酬が受けられる公職に就任した時の税理士業務の停止などに対して、兼業禁止規定がない一定公職に就任した人がその対象から除かれます。同時に、非税理士に関する名義貸しの禁止規定とその違反に関する罰則が設けられます。
≪4≫一定事務・業務に一定の期間従事したことで認められる受験の資格に対して、その従事期間が現在の3年以上から2年以上になります。
≪5≫他の税理士・税理士法人の補助者として常に税理士業務に務める税理士(補助税理士)に対して、所属される他の税理士・税理士法人の承諾を受けて、他人の要求に応じて自分で税理士業務の委嘱を貰うときの手続が設けられます。その業務範囲の再検討につれ、その名称の変更、税務書類、登録事項などへの付記の再検討など、必要とされる措置が設けられます。