その他の税制

地方税の自動車取得税に関する消費税の再検討

≪1≫平成26年4月1日から得られる自動車に対して、優れた燃費性能・排出ガス性能を持つ環境負荷が小さい新車の自動車に対して賦課される自動車取得税のエコカー減税、すなわち自動車取得税に関する特例措置において、現行の税率を75パーセント減らす自動車に関する軽減割合が80パーセントに、税率が50パーセント減らされる自動車に関する軽減割合は60パーセントに拡充されます。
≪2≫平成26年4月1日から得られる平成22年度の燃費基準を満足させる自動車等に対して賦課する自動車取得税の税率が、下記のように引き下がります。
(1)軽自動車以外の自家用の自動車:5/100→3/100
(2)営業用の自動車・軽自動車:3/100→2/100

関連記事

  1. ベンチャー投資などに対する後押し
  2. その他の相続税や贈与税に関する租税特別措置などの延長・拡充
  3. 租税罰則の再検討
  4. 税制抜本改革の基本的方向性と道筋
  5. 地方税の自動車税に関する消費税の再検討
  6. 母子及び寡婦福祉法の改正による免税・新措置の創設
  7. 2009年度の税制改正に基づいた増減収見込額数
  8. 税制改革の視点
PAGE TOP