その他の税制

地方税の自動車取得税に関する消費税の再検討

≪1≫平成26年4月1日から得られる自動車に対して、優れた燃費性能・排出ガス性能を持つ環境負荷が小さい新車の自動車に対して賦課される自動車取得税のエコカー減税、すなわち自動車取得税に関する特例措置において、現行の税率を75パーセント減らす自動車に関する軽減割合が80パーセントに、税率が50パーセント減らされる自動車に関する軽減割合は60パーセントに拡充されます。
≪2≫平成26年4月1日から得られる平成22年度の燃費基準を満足させる自動車等に対して賦課する自動車取得税の税率が、下記のように引き下がります。
(1)軽自動車以外の自家用の自動車:5/100→3/100
(2)営業用の自動車・軽自動車:3/100→2/100

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