≪1≫税理士に関する懲戒処分の中で、税理士業務の停止の期間が現在の1年以内から2年以内となります。
≪2≫懲戒免職などになった公務員などが、欠格期間が過ぎてから税理士の登録申請がされた場合に、その登録を拒むことが可能となるなどの必要とされる措置が設けられます。
※この改正は、平成26年4月1日以後の登録申請に対して適用されます。
≪3≫税理士の登録事務に対して、日本税理士会連合会とその登録申請などに関する税理士会は、その申請者などに関し、事務所の所在地などの登録事項(変更登録も含まれる)について、必要によって助言・指導が行われるようになります。
≪4≫税理士証票に対して、税理士は、日本税理士会連合会とその所属している税理士会の会則によって、その交換を定期的に受けなければならないこととなります。
≪5≫電子申告など(E-taxなど)の電子情報処理組織を使って行われる業務に対し、税理士業務に含まれることが明らかになります。
≪6≫税理士会の会費を延滞する人に関して、懲戒処分ができるという内容が明らかになります。