その他の税制

公認会計士に関する資格付与の再検討

税理士の資格に対して、現行税理士法第3条第1項・第2項とは別枠で、公認会計士は公認会計士法第16条による実務補習団体などから実施される研修の中で、一定税法に関する研修を受講するという内容の定めが設けられます。

※この税法に関わる研修は、下記のようになります。
≪1≫実務補習団体などから実施される税法に関する研修は、国税審議会から指定されます。
≪2≫指定される研修は、税法に含まれる試験科目の合格者と同じ程度の学識の習得ができる研修にします。
※この改正は、平成29年4月1日から公認会計士試験に受かった人に対して適用されます。

関連記事

  1. 特定口座内保管上場株式などの譲渡などに関する所得計算等特例の見直…
  2. その他の個人所得に関する税制改正(地方税)
  3. 農地保有を合理化する農地の譲渡に対する特別控除の見直し
  4. 国家戦略特区に対する新措置の創設
  5. その他廃止される都市計画税・固定資産税の措置
  6. その他の資産課税に関する措置の延長
  7. 公社債・公社債投資信託の利子の調書提出の拡大
  8. その他地方税の消費課税に関する見直し事項
PAGE TOP