税理士の資格に対して、現行税理士法第3条第1項・第2項とは別枠で、公認会計士は公認会計士法第16条による実務補習団体などから実施される研修の中で、一定税法に関する研修を受講するという内容の定めが設けられます。
※この税法に関わる研修は、下記のようになります。
≪1≫実務補習団体などから実施される税法に関する研修は、国税審議会から指定されます。
≪2≫指定される研修は、税法に含まれる試験科目の合格者と同じ程度の学識の習得ができる研修にします。
※この改正は、平成29年4月1日から公認会計士試験に受かった人に対して適用されます。